◆返済不要!
よくご質問を受けるのが、「助成金は返済しなくていいの?」というもの。 助成金は返済不要です! 助成金の財源は会社が国に支払う「雇用保険料」や税金。 よって、助成金受給の資格にあっていれば、助成金をもらうことは権利です。大いに活用しましょう!
◆利用できる助成金はあるの?
創業、研修、人材育成、高齢者・障害者雇用・・・などなど、助成金には多種多様のものがあります。 また、厚生労働省、中小企業庁による制度、東京都・区など自治体のもの・・・など、管轄するところもいろいろあります。 貴社が利用できる助成金がないか、行政書士法人ガイアが一緒に調査させていただきます!
◆手続きは難しい?
助成金の受給には、受給要件というものを満たし、提出書類をきちんとそろえる必要があります。 「興味はあるけれど、手続きが面倒そう・・・」とあきらめている事業主の方も多いようです。 しかし!逆に言えば、そのハードルさえクリアーすれば、助成金はとても有効な経営の支えとなります。面倒な手続きは、行政書士法人ガイアがサポートさせていただきます!

2.どんな助成金があるの?

多種多様な助成金がありますが、事業主の方の支えとなる3つの大きな柱があります。
①「創業者支援関係の助成金」
・・・起業する方を支援する助成金です
②「雇用関係」
・・・経費の多くを占める人件費にかかる助成金です。新たに従業員を雇用する場合、処遇や職場環境の改善を図る場合の助成金等、ケースに応じた数多くの助成金があります。
③「能力開発・人材育成関係」
・・・企業が存続・発展する上で重要な人材育成のための研修代等をサポートする

① 創業者支援助成金例

◆創業補助金
起業・第二創業において起業費用の一部を補助してくれる制度です。
第三回募集の公募は平成25年12月24日が公募の締め切りなので、応募したい方はお急ぎを!

受給額


補助率補助上限額
地域需要創造型起業・創業3分の2200万円
第二創業3分の2500万円
海外需要獲得型起業・創業3分の2700万円

対象

起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等※)と一緒に取り組んでいただきます。

※グループ会社の税理士法人ガイアは認定支援機関に登録されています!グループ一体となって申請のお手伝いが可能です!
⇒ 税理士法人ガイア補助金情報HPへ http://gaia-tax.com/subsidy.html

  1. 地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業を行う者
  2. 既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する[第二創業]を行う者
  3. 海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業を行う者

補助内容

弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。


補助率補助上限額
地域需要創造型起業・創業3分の2200万円
第二創業3分の2500万円
海外需要獲得型起業・創業3分の2700万円

② 雇用関係助成金例

◆トライアル雇用奨励金
人材の採用は企業にとって大きな課題です。就職事情が厳しい昨今、様々な人材の採用をされる場面があるかと思います。 そこで、ハローワークで定める一定の「就職が困難とされる人」を、試用期間を設けて採用した場合に支給される助成金があります。

対象

「就職が困難とされる人」とはたとえば以下のような人が対象となります。

  1. 離転職を繰り返している人(過去2年以内に2回以上)
  2. 直近で1年を超えて失業している人
  3. 母子家庭の母、父子家庭の父
  4. 日雇労働者、生活保護受給者の方 ・・・など

受給金額

試用期間を対象に月額最大4万円。(最長3カ月)

受給時期

試用期間終了後の翌日から1カ月以内に申請。申請後2~3カ月以内に支給。

 主な受給条件 

  • ハローワークを通じて、就職が困難とされる人を対象に求人募集を行うこと
  • 助成金対象になる採用者を過去3年間において雇い入れたことが無いこと
  • トライアル雇用開始日の前日から起算して6カ月前からトライアル雇用を終了した日までに
  • 解雇を行っていないこと ・・・など

◆雇用促進税制
雇用者(雇用保険の被保険者)の数が前期末に比べて2人以上(中小企業者の場合)、かつ10%以上増加していることなど、一定の場合に、税額が控除されます。
※H25年度より、20万⇒40万に優遇制度が拡充されました!

 対象法人 

  1. 青色申告法人
  2. 前期・今期に事業主都合による離職者がいないこと
  3. 雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業を行っていること・・・など

 税額控除限度額 

雇用者数の増加1人につき40万円の税額が控除されます。ただし、その事業年度の法人税額の20%(中小企業の場合)相当額を超える場合には、その相当額が上限となります。

◆高年齢者雇用安定助成金(高年齢者労働移動支援コース)
定年を控えた高年齢者で、その知識経験を活かすことができる他の企業での雇用を希望する人を、ハローワーク等の紹介により、雇い入れる事業主に対して助成するものです。
高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。

 対象 

65歳未満で、定年1年以内の雇用保険被保険者です。

 受給額 

支給額は、支給対象者1人につき70万円です。
ただし、短時間労働者(※1)として雇い入れる場合については40万円となります。
※1 一週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満である者をいいます。

 条件 

  • ハローワーク等の紹介により雇い入れること
  • 定年に達する日の1年前の日から定年に達する日までの間に、対象となる労働者を、労働契約を締結すること
  • 対象労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること
  • 対象労働者が在籍していた事業主と密接な関係(関係子会社等)にないことが条件となります。

*** その他雇用・雇い入れ関係の助成金例***

*障害者を雇い入れ、環境を整備する場合*
◆ 障害者トライアル雇用奨励金
◆ 障害者作業施設設置等助成金
◆ 障害者介助等助成金
◆ 障害者適応援助者助成金  ・・・など

*仕事と家庭の両立に取り組む場合*
両立支援助成金

  • 事業所内保育施設設置
  • 子育て期短期間勤務支援助成金
  • 代替要員確保コース
  • 休職中能力アップコース
  • 継続就業支援コース ・・・など

③ 能力開発・人材育成助成金例

◆キャリア形成促進助成金◆
従業員は企業にとって財産です。従業員の皆さんの能力開発・育成が企業の重要な課題です。
ただ、人材を育てるにはコストがかかります。
そこで、事業主が従業員に向けて行う一定の研修などに要した経費や訓練期間中の賃金の一部などを助成するのがこの助成金です。

 対象 

研修(訓練)の内容により以下のコースに分かれます。
なお、訓練は1コースにつき20時間以上であること、など一定の条件があります。

I. 政策課題対応型訓練
・・・政府が重要課題とする対象のため、助成金の支給単価が一般より高く設定されています。

政策課題対応型訓練

①若年人材育成コース採用5年以内かつ35歳未満の若年労働者への訓練
②成長分野等人材育成コース健康、環境等の重点分野での人材育成のための訓練
③グローバル人材育成コース海外関連業務に関する人材育成のための訓練
④熟練技能育成・継承コース訓練技術者の指導力強化、技術継承のための訓練、認定職業訓練
⑤認定実習併用訓練コース厚生労働大臣の認定を受けたOJT付き訓練
⑥自発的職業能力開発コース労働者の自発的な職業能力開発についての支援

一般型訓練

政策課題対応型訓練以外の訓練

 事業主の主な受給要件 

  • 雇用保険適用事業所の事業主であること
  • 事業主都合の解雇等をしていないこと(提出日の前日から6か月以内)
  • 支給申請期間内に申請を行うこと・・・  等

受給額

Ⅰ.政策課題対応型訓練
■ OFF-JT
 経費助成(注1) 訓練に要した経費の1/2
 賃金助成(注2) 受講者1人1時間当たり800円
■ OJT
 実施助成(注3) 受講者1人1時間当たり600円
Ⅱ.一般型訓練
■ OFF-JT
 経費助成(注1) 訓練に要した経費の1/3
 賃金助成(注2) 受講者1人1時間当たり600円

(注1)1人1コースあたりの訓練時間が300時間未満の場合は5万円、300時間以上600時間未満の場合は10万円、600時間以上の場合は20万円を限度とします。
(注2)1人あたりの賃金助成時間数は、1コースにつき原則1,200時間を限度とします(認定職業訓練は1,600時間)。
(注3)認定実習併用職業訓練でOJTを実施する場合の助成で1人1コースあたり40万8千円を限度とします。

*** その他 能力開発・人材育成関係の助成金例***

◆ 若者チャレンジ奨励金
◆ 障害者能力開発助成金
◆ キャリアアップ助成金
◆ 日本再生人材育成支援事業
 ⇒ 非正規雇用労働者育成支援奨励金
 ⇒ 正規雇用労働者育成支援奨励金
 ⇒ 海外進出支援奨励金
 ⇒ 人材育成型労働移動支援奨励金(再就職コース)
 ⇒ 人材育成型労働移動支援奨励金(出向コース)   ・・・など

3.申請手続きの流れと行政書士法人ガイアの申請代行サポート

助成金の内容によって異なりますが、一般的な流れはこのようになります。 行政書士法人ガイアには、社労士業務を行える行政書士がおりますので、厚生労働省管轄の助成金も安心してお任せください。

① 聞き取り
貴社の実態、申請されたい助成金分野の聞き取りをさせていただきます。

② 調査・診断
ガイアにて、具体的な助成金の調査と要件の確認をし、該当する助成金がないか診断させていただきます。

③ ご提案
貴社に該当する助成金をご提案させていただきます。

④ 受給申請・審査
貴社のご協力のもと、ガイアにて提出書類等を整え、申請手続きをいたします。
その後行政機関で受給資格・受給金額の審査に入ります。

⑤ 審査通過
行政機関の審査の結果が示されます。支給決定通知もしくは不支給決定通知が会社宛てに発行されます。

⑥ 支給申請
支給申請を行います。助成金によっては活動実績の報告等と共に支給申請を行います。

4.報酬額について

助成金の内容によって異なりますが、べースとなる報酬額は以下のとおりです。
具体的な助成金により、随時お見積りさせていただきます。

内容報酬金額
申請料10,000円~(税抜)
成功報酬助成金支給額の20%

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2016.10.11
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2014.8.29
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