定款変更サポート

1 新会社法のメリットを活かす定款変更

平成18年5月から会社法が施行され、会社の基本ルールやあり方について、それぞれの会社で自由に決定できる幅が広がりました。 新会社法のメリットを活かすために、旧法時代の定款を、現行の会社法に適用させたものに作り直しませんか。 行政書士法人ガイアでは、個々の会社の実情に合わせた定款の見直し・定款変更のサポートをおこなっております。お気軽にご相談ください。

「これまで何度か登記事項を変更したけれども、一度も定款を作り変えていない」
「この機会に会社法に適した現行定款にしたい!」
「今度金融機関に定款を持っていかなければならなくなってしまったが見当たらない」

では、具体的にどのようなことをするかというと・・・

  • 会社法施行等により、法律と合致しない条文を削除する。
  • 会社法によって変更された用語を整理する。
    例:「発行可能株式総数」、「事業年度」、「株主名簿の基準日」ほか
  • 会社法によって認められた一般的な定款記載事項を追加する。
    例:「相続人等に対する売渡しの請求」、「株主名簿記載事項の記載等の請求」ほか
  • 株主総会議事録への押印義務者(書類作成者)を代表取締役に指定するなど、簡素化を図る。

作成するのは定款だけではありません!!
これらの整備により会社法に適した定款を作成させていただくとともに、議事録の整理や機関構成の変遷の記録など、経営者の方がいつでも会社構成の履歴を参照できるようなパッケージ内容をご用意いたします。

◆ パッケージ内容 


  1. 定款
  2. 議事録
  3. 機関構成変遷歴表
  4. 株主名簿
  5. 以上を収納したCD-ROM

2 お役立ち情報

新会社法スタートにより、会社設立がしやすくなりました。

例えば今までは、メンバーは最低限4人以上、資本金は1000万円以上必要であった株式会社の設立が、新会社法スタート後は、メンバーは1人から、資本金は1円からでも株式会社が設立できるようになりました。

そのため、個人事業主で、資本金が集められず会社設立をあきらめていた方、メンバーが集められず株式会社を設立できなかった方なども株式会社設立が可能になりました。

さらに、合同会社(LLC)という新しい会社も設立できるようになりました。行政書士法人ガイアでは、会社設立サポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

新会社法の会社設立のポイント

資本金は1円からOK

新会社法施行後は、最低資本金制度(有限会社は300万円、株式会社は1000万円)が完全に撤廃され、資本金は1円からでき、会社を作ることができるようになりました。しかも、いわゆる1円起業(確認会社の制度)のように、5年以内に300万円とか1000万円まで資本金を増やさないと解散しなければならない、といった規定もありません。

つまり、新会社法施行後は、資本金は自由に決めて会社設立をすることができるようになるので、今まで以上に簡単に起業や会社設立をすることができるようになったということになりました。

役員は1人からでOK

今までは、株式会社設立のためには、設立時から取締役3名、監査役1名の最低4名の役員が必要でした。そのため、役員が足りない場合は家族や知人に無理に頼んで名前だけ入ってもらうというケースも多くありました。

これに対し新会社法では、取締役1名から株式会社が設立可能になりました。また今までは、必ず必要であった監査役も任意になりました。1人で起業を思い立ったらすぐに会社を設立することが可能になりました。

役員の任期が最長10年に伸ばせるようになった

株式会社には役員の任期の規定があり、今までは取締役の場合は最長2年でした。そのため、2年ごとにメンバーが変わっても変わらなくても、役員変更の手続きが必要でした。

これに対し新会社法では、役員の任期を最長10年まで伸ばすことができるようになりました。 

設立時の資本金払込み手続きが簡単になった

今まで株式会社を設立する場合は、設立時の資本金を金融機関へ払込み、保管証明書という書類を取得する手続きが必要でした。この手続は、時間と手間がかかる作業でした。

また、場合によっては金融機関が払い込みを引き受けてくれないケースもあり、払い込みを引き受けてくれる銀行を探す手間などもありました。さらに、引き受けてもらい保管証明を取得した時から、会社設立して登記が完了して謄本を取得後、銀行の口座を開設するまでお金が引き出せないなど、といった問題もありました。

これに対して新会社法スタート後は、銀行から払込金保管証明書を取得する必要はなくなり、個人の残高証明や通帳のコピーで足りることとなりました。手続が簡単になったとともに、資本金も最短その日に引き出しが可能になりました。

個人事業から法人成りが簡単に

今までは、個人事業主が法人成りをする場合、少ない資本金で一人で会社を設立する場合は、確認会社(1円会社)の制度を使う必要がありました。その場合は、確認会社を設立できる人(創業者)の要件を満たすために、個人事業を一度廃業する必要がありました。

これに対し新会社法では、廃業届を出す必要がなくなり、スムーズに法人化ができるようになりました。

新会社法 その他のポイント

有限会社が廃止された

新会社法スタート後は、株式会社に一本化されたことにより新しく設立する場合は、有限会社の設立できなくなりました。

ただし今までの有限会社は、そのまま「特例有限会社」として存続することができます。

有限会社としてのメリットを感じている方は、特に変更手続きなどはありませんが、株式会社に名称を変更したい方は、有限会社から株式会社への商号変更を行う必要があります。

確認会社(1円会社)の制度も廃止

新会社法スタートにより、最低資本金の制度が廃止されるため、確認会社の制度は終了しました。

それに伴い、確認会社を設立した人の義務であった5年以内の増資の義務もなくなりました。つまり、5年以内に確認株式会社なら1000万円、確認有限会社なら300万円まで増資する必要性はなくなりました。

ただし、何もしなくてもいいわけではなく、定款の最後の方にある「5年以内に増資しなければ解散する・・・」という文章を削除する手続きが必要になりました。


株式会社、合同会社を設立しようと考えている方、すぐに会社を設立したい方など、お気軽にご相談ください。

お気軽にご相談ください

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