将来認知症になってしまったらどうしますか?
| 成年後見制度 | |
|---|---|
| 法定後見 | 任意後見 |
後見/保佐/補助 |
※判断能力が衰える前 |
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を、あらかじめ契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
もう少しわかりやすく言いますと、今は元気で何でも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。
なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。
| Q | 任意後見人ってどんなことをしてくれるの? |
| A | ご本人様に代わって次のようなことを行い、生活面をサポートさせていただきます。 一つは、「財産の管理」です。具体的には、ご自宅等の不動産の管理、預貯金の入出金チェック、年金等の管理、税金や公共料金等の支払い等々です。 もう一つは、「介護や生活面の手配」です。要介護認定の申請等に関する諸手続、介護サービス提供機関の諸手続、介護費用の支払い、医療機関の諸手続、医療費の支払い、老人ホームへ入居する場合の諸手続、生活費を届けたり送金したりする行為等々です。 |
| Q | 任意後見契約の効力はいつから生じるのですか? |
| A | 契約の効力は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから生じます。ご本人様の判断能力が衰えてきて、医師の診断のもと後見開始の必要が生じたときに、家庭裁判所に対して任意後見監督人選任の申立てを行います。 |
| Q | 年をとって体力が衰えてきたので財産の管理等をお願いしたいのですが、これも任意後見契約でまかなえますか? |
| A | 任意後見契約の締結と併せて、財産の管理などの委任契約を締結しておくことで、任意後見契約の効力が生じるまでの間も、財産等の管理を行うことができます。契約締結当初から、ご本人様と定期的なコミュニケーションをとり、ご本人様の健康状態、日々の生活状況を見守ります。 |
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