建設業許可サポート

1 建設業許可とは

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業の許可を受けなければなりません。ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。
ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
建築一式工事 ※右のいずれかに該当する場合
  1. 請負金額が1,500万円未満(消費税込)の工事
  2. 請負金額に関係なく、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外の工事請負金額が500万円未満(消費税込)の工事
 参考  
「建築一式工事」とは、建物の新築、増築など、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事をいいます。改修工事(リフォーム)や外壁補修工事などは、仮に規模が大きな工事であっても原則として「建築一式工事」には該当しないとされています。

2 建設業許可の種類

建設業の許可は、業種別許可制となっており、建設工事の種類ごと(業種別)に行います。

建設工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つの一式工事のほか、26の専門工事の計28の種類に分類されており、この建設工事の種類ごとに許可を取得することとされています。 実際に許可を取得するにあたっては、営業しようとする業種ごとに取得する必要がありますが、同時に2つ以上の業種の許可を取得することもできますし、また、現在取得している許可業種とは別の業種について追加して取得することもできます。

3 知事許可と大臣許可

建設業の許可は、次の区分に従い、国土交通大臣または都道府県知事が許可を行います。

  1. 二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合・・・国土交通大臣
    *本店の所在地を所管する地方整備局長等が許可を行います。
  2. 一の都道府県の区域内のみに営業所を設けて営業しようとする場合・・・都道府県知事
    *営業所の所在地を管轄する都道府県知事が許可を行います。

 一口MEMO  
「営業所」とは、本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいいます。また、これら以外であっても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど、建設業に係る営業に実質的に関与する場合も、ここでいう営業所になります。ただし、単に登記上本店とされているだけで、実際には建設業に関する営業を行わない店舗や、建設業とは無関係な支店、営業所等は、ここでいう営業所には該当しません。 上記のとおり、大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。(→例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。)

4 一般建設業と特定建設業

建設業の許可は、下請契約の規模等により「一般建設業」と「特定建設業」に区分されています。
この区分は、発注者から直接請け負う工事(元請工事)1件につき、建築一式工事以外の工事の場合は3,000万円(消費税込)以上、建築一式工事の場合は4,500万円(消費税込)以上となる下請契約を締結するか否かで区分されます。
発注者から直接請け負った1件の工事の請負金額が3,000万円(建築一式工事の場合は4,500万円)以上となる下請契約を締結する場合特定建設業の許可が必要です。
上記以外一般建設業の許可で差し支えありません。

*発注者から直接請け負う請負金額については、一般・特定に関わらず制限はありません。

*発注者から直接請け負った1件の工事が比較的規模の大きな工事であっても、その大半を自社で直接施工するなど、常時、下請契約の総額が3,000万円未満であれば、一般建設業の許可でも差し支えありません。

*上記の下請代金の制限は、発注者から直接請け負う建設工事(建設業者)に対するものであることから、下請負人として工事を施工する場合には、このような制限はかかりません。

5 許可を受けるための要件

建設業の許可を受けるためには、5つの「許可要件」を備えていることが必要です。「許可要件」については、以下のとおりです。

許可要件その1 経営業務の管理責任者

許可を受けようとする者が法人である場合には常勤役員のうちの1人が、個人である場合には本人または支配人のうちの1人が次のいずれかに該当することが必要であり、これらの者を経営業務の管理責任者といいます。

(イ) 許可を受けようとする建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ロ) 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有していること。
(ハ) 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有していること。
(a) 経営業務管理の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
(b) 7年以上経営業務を補佐した経験

*(参考)ここでいう法人の役員とは、次の者をいいます。

  • 株式会社又は有限会社の取締役
  • 委員会設置会社の執行役
  • 持分会社(合同会社、合資会社、合名会社)の業務を執行する社員
  • 民法の規定により設立された社団法人、財団法人または協同組合、協業組合等の理事

 一口MEMO 
建設業の経営は他の産業の経営とは著しく異なった特徴を有しているため、適正な建設業の経営を期待するためには、建設業の経営業務について一定期間の経験を有した者が最低でも1人は必要であると判断され、この要件が定められています。 経営業務の管理責任者の設置は許可要件のため、例えば、許可を取得した後に経営業務の管理責任者が退職し、後任が不在となった場合は要件欠如で許可の取消しの対象となってしまいます。このような不在期間が生じないよう、あらかじめ上記要件を満たす者を選任するなど、事前に準備しておくことが必要です

許可要件その2 専任技術者

許可を受けて建設業を営もうとするすべての営業所には次に掲げる専任の技術者を置くことが必要です。専任技術者になることのできる者は以下のとおりです。
(注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

【一般建設業の許可を受けようとする場合】

  1. 国家資格等を有する者
    一定の国家資格等を有する者は、資格に対応する業種の専任技術者となることができます。
    国家資格等一覧へ
  2. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関して、一定期間以上の実務経験を有する者
    (a)指定学科修了者で高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務の経験を有する者
    *「指定学科」とは、建設業法施行規則第1条で規定されている学科で、建設業の種類ごとにそれぞれ密接に関連する学科として指定されているものです。→ 指定学科一覧へ
    (b)10年以上の実務経験を有する者

【特定建設業の許可を受けようとする場合】
 [許可を受けようとする建設業が指定建設業の場合]

  1. 国家資格者 → 国家資格等一覧へ
  2. 大臣特別認定者(1.の者と同等以上の能力を有する者)
    *「大臣特別認定者」とは、指定建設業7業種に関して、過去に特別認定講習を受け、当該講習の効果評定に合格した者若しくは国土交通大臣が定める考査に合格した者をいいます。この特別認定講習及び考査については、指定建設業制度が導入された際に経過措置的に行われたものであり、現在は実施されていません。

  • 「指定建設業」とは、施工技術の総合性、施工技術の普及状況、その他の事情等を勘案して定められた業種で、現在、次の7業種が「指定建設業」として定められています。
    指定建設業 → 土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業
  • 上記の「指定建設業」を受けようとする場合に設置しなければならない専任技術者は1.または2.の要件を満たすことが必要です。

 許可を受けようとする建設業が指定建設業以外の場合 
○ 指導監督的実務経験を有する者
前述の【一般建設業の許可を受けようとする場合】の専任技術者要件を満たしている者で、かつ、許可を受けようとする建設業に関して、発注者から直接請け負い、その請負代金の額が4,500万円以上である工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する者

  • 「指導監督的実務経験」とは、建設工事の設計、施工の全般にわたって工事現場主任や現場監督者のような資格で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。
  • 指定建設業の許可を受けようとする場合は、この要件に該当しても許可は取得できません。

 一口MEMO 
建設工事に関する請負契約の適正な締結、履行を確保するためには、許可を受けようとする建設業に係る建設工事についての専門的知識が必要になります。見積、入札、請負契約締結等の建設業に関する営業は各営業所で行われることから、営業所ごとに許可を受けようとする建設業に関して、一定の資格または経験を有した者(専任技術者)を設置することが必要とされています。 この専任技術者は「営業所ごとに専任の者を設置」することとされていますので、その営業所に常勤していることが必要です。 なお、経営業務の管理責任者と同様、専任技術者の設置も許可要件の1つであるため、許可を取得した後に専任技術者が不在となった場合は許可の取消しの対象になるので、注意することが必要です。

許可要件その3 誠実性

請負契約の締結やその履行に際して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかである場合は、建設業を営むことができません。これは、許可の対象となる法人若しくは個人についてはもちろんのこと、建設業の営業取引において重要な地位にある役員等についても同様です。

許可要件その4 財産的基礎等

許可を受けるためには、一定の財産的基礎等が必要です。 (注)一般建設業と特定建設業では要件が異なります。

 一般建設業の場合 

次のいずれかに該当すること。

  • 自己資本が500万円以上であること
  • 500万円以上の資金調達能力を有すること
  • 許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること

 特定建設業の場合 

次のすべてに該当すること。

  • 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと
  • 流動比率が75%以上であること
  • 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること

 一口MEMO 
建設工事を着手するに当たっては、資材の購入及び労働者の確保、機械器具等の購入など、一定の準備資金が必要になります。また、営業活動を行うに当たってもある程度の資金を確保していることが必要です。このため、建設業の許可が必要となる規模の工事を請け負うことができるだけの財産的基礎等を有していることが許可の要件とされています。 さらに、特定建設業の許可を受けようとする場合は、この財産的基礎等の要件が一般建設業よりも加重されています。これは、特定建設業者は多くの下請負人を使用して工事を施工することが一般的であること、特に健全な経営が要請されること、また、発注者から請負代金の支払いを受けていない場合であっても下請負人には工事の目的物の引渡しの申し出がなされてから50日以内に下請代金を支払う義務が課せられていること等の理由からです。

許可要件その5 欠格要件

許可申請書またはその添付書類中に虚偽の記載があった場合や重要な事実に関する記載が欠けている場合、また、許可申請者やその役員若しくは令第3条に規定する使用人(支配人、営業所の長)が以下に掲げる欠格要件の1つでも該当する場合、許可を受けることはできません。

 欠格要件 

  1. 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
  2. 不正の手段で許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
  3. 許可の取り消しを免れるために廃業の届出を行った事業者について、許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
  4. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
  5. 営業を禁止され、その期間が経過しない者
  6. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  7. 建設業法、建築基準法、労働基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し、刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

6 許可の有効期間

建設業の許可の有効期間は、5年間です。 このため、5年ごとに更新を受けなければ許可は失効してしまいます。 なお、この更新の申請は、従前の許可の有効期間が満了する30日前までに更新の申請を行うことが必要です。

7 許可後の手続

決算変更届(決算報告)
建設業許可業者は、毎事業年度終了後4カ月以内に『決算変更届』を提出し、決算報告を行わなければなりません。決算変更届を提出していないと、許可の更新ができませんので注意が必要です。

届出事項は、事業年度内に施工した工事経歴、直前3年の各事業年度の工事施工金額、財務諸表などです。決算変更届に添付する財務諸表は建設業特有のもので、建設業法で定められた方式に差し替えなければなりません。

各種変更届
建設業の許可を受けた後に、商号、営業所、代表者、役員、令第3条の使用人(支店長等)、経営業務管理責任者、専任技術者等について変更が生じた場合には、すみやかに変更届出書を提出しなければなりません。提出期限は、変更事項により異なりますが、変更があった日から2週間以内又は30日以内です。決算変更届と同様、提出を怠っていると許可の更新等ができないことがありますので注意が必要です。

8 経営事項審査サポート

1 経営事項審査とは

「経営事項審査」とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査で、一般的に「経審=ケイシン」と呼ばれています。 公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされており、当該発注機関は欠格要件に該当しないかどうかを審査したうえで、客観的事項と主観的事項の審査結果を点数化し、「ランク付け」、「順位付け」をしています。 このうち客観的事項の審査が経営事項審査といわれる審査制度であり、「経営状況の分析」、「経営規模」、「技術的能力」、「その他の客観的事項」について総合的な企業力を審査し、数値により評価するものです。

なお、「経営状況の分析」については、国土交通大臣が登録した経営状況分析機関が行っています。
→ 経営状況分析機関一覧へ

2 経営事項審査の審査項目

経営事項審査の審査項目は、1. 経営規模(X)2. 経営状況(Y)3. 技術力(Z)4. その他の審査項目(W)の4つに分けられ、それぞれが審査によって点数化され、その結果は評点で表されます。


審査項目
1. 経営規模工事種類別年間平均完成工事高
自己資本額
平均利益額(EBITDA=利払前税引前償却前利益)
2. 経営状況純支払利息率
負債回転期間
純資本売上純利益率
売上高経常利益率
自己資本対固定資産比率
自己資本比率営業キャッシュ・フロー(絶対額)
利益剰余金(絶対額)
3. 技術力建設業業種別技術職員数
元請完成工事高
4. その他の審査項目(社会性等)労働福祉の状況
建設業の営業年数
防災協定締結の有無
法令遵守の状況
建設業の経理の状況
研究開発費の状況

3 審査基準日とは

審査基準日とは、いつの時点を基準として経営事項審査を受けるのかというもので、原則として、経営事項審査の申請日の直前の事業年度末日(決算日)が審査基準日となります。ただし例外的に、新規に許可取得した際の許可年月日をもって審査基準日とする場合、新規に法人設立した際の設立日をもって審査基準日とする場合、合併した際の合併日をもって審査基準日とする場合等があります。

4 経審の有効期間

経営事項審査を完了すると交付される経営規模等評価結果通知書には有効期間が設けられています。有効期間は、審査基準日から1年7ヶ月間となっています。したがって、有効期間が満了する前に経営事項審査の継続申請を行い、新しい経営規模等評価結果通知書の交付を受ける必要があります。つまり、経営事項審査は毎事業年度ごとに受けなければならないということになります。

会社の経営状況はめまぐるしく変化するものなので、常に最新の情報がなければ発注機関もどの業者に発注してよいものか判断することができません。そのため、経営規模等評価結果通知書には有効期間が設けられています。

5 経営事項審査の流れ

経営事項審査は以下の流れで進みます。

6 経審と入札の関係

許可を受けた建設業者は、経審を受けて公共工事の入札に参加することができます。逆にいえば、経審を受けなければ入札に参加できません。また入札参加資格があって落札しても、有効な経営規模等評価結果通知書(審査基準日から1年7ヶ月以内)がなければ契約できない事態も生じます。このように経審と入札参加資格は密接不可分な関係になっています。

7 入札参加資格審査申請について

公共工事の入札に参加するためには、あらかじめ各官公庁の有資格者名簿に登録されなければなりません。この登録のための申請を「入札参加資格審査申請」といいます。一般的には「指名願い」と言ったりもします。この「入札参加資格審査申請」は、入札参加を希望する官公庁ごとに行う必要があります。

入札参加資格審査申請を行うための必須条件は次の2つです。

  • 建設業許可を受けていること
    入札参加を希望する業種の建設業許可を受けていなければなりません!
  • 経営事項審査を受けていること
    入札参加を希望する業種の経営事項審査を受けていること、かつ、 有効な経審結果通知書(審査基準日から1年7ヶ月以内)があること!

9 看板作成

建設業の許可票

商品番号:1
価格:15,000円(税抜)
SIZE:H400×W500×D10
白板アルミ枠付
商品番号:2G
価格:33,000円(税抜)
SIZE:H400×W512×D20
金色アクリル板アルミ額入
商品番号:2S
価格:33,000円(税抜)
SIZE:H400×W512×D20
銀色アクリル板アルミ額入
商品番号:2B
価格:33,000円(税抜)
SIZE:H400×W512×D20
黒色アクリル板金文字アルミ額入
商品番号:3G
価格:38,000円(税抜)
SIZE:H390×W488×D18
真鍮エッチング加工額縁付
商品番号:3S
価格:40,000円(税抜)
SIZE:H390×W488×D18
ステンレスエッチング加工額縁付
商品番号:4G
価格:63,000円(税抜)
SIZE:H675×W500×D18
真鍮エッチング加工額縁付
※多業種用(業種記入欄は7段です。8業種以上の場合は1段に2業種記入します。)
商品番号:4S
価格:65,000円(税抜)
SIZE:H675×W500×D18
ステンレスエッチング加工額縁付
※多業種用(業種記入欄は7段です。8業種以上の場合は1段に2業種記入します。)

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スタッフ紹介を更新いたしました。

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2017.4.19
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2016.12.26
12月14日に開催されたセミナー報告をUPしました!
~知らないと損する~助成金活用セミナーの第1回を開催しました!!

2016.11.22
助成金活用セミナー12月14日に開催!      随時申し込み受付中! 

2016.10.11
助成金活用セミナー11月16日に開催!
随時申し込み受付中!

2016.10.11
前回までのセミナー報告をUPしました!!
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2016.09.14
助成金活用セミナー開催!
随時申し込み受付中!

2016.02.10
TOPICSを更新いたしました。

2015.05.6
事務所風景を更新しました。

2015.02.23
Gaia Partner's Club 5定期総会の写真を掲載致しました

2014.11.28
事務所風景「事務所交流会」
を更新致しました!

2014.10.28
前回までのセミナー報告をUPしました!!
「争族」にしないための相続セミナー2014

2014.10.22
11/20開催!随時申し込み受付中!!
「争族」にしないための相続セミナー2014

2014.10.6
10/17開催!随時申し込み受付中!!
「争族」にしないための相続セミナー2014

前回までのセミナー報告をUPしました!!
「争族」にしないための相続セミナー2014

2014.9.19
TOPICSを更新しました
1.「経営者の方、必見!キャリアアップ助成金が拡充しました!」
2.「建設業の方へ。建設業許可更新をキャンペーン中!」

2014.8.29
前回までのセミナー報告をUPしました!!
「争族」にしないための相続セミナー2014