相続サポート

1 相続手続は意外に大変!

相続の手続きはとても手間と時間がかかります。 戸籍を集めるだけでも、亡くなられた方の生まれた頃の戸籍から死亡時の戸籍まで集めなくてはなりません。
その他にも必要な書類や手続きは膨大な量になり、これをご自分でなさるのはとても大変です。

私ども行政書士法人ガイアにご依頼いただければ、これらの手続きを簡単に解決できます。

途中までやってみたけどやっぱり面倒だったという方も、済んでいる分の手続き費用はいただきませんので、どうぞご利用ください。

A 相続を円満に終わらせるためにできること~遺言の活用~
B 相続が開始したらまず相続人の調査から
C 生前贈与で相続争いが回避できる!
D 将来認知症になってしまったときの備え(後見制度)
E 借金を相続したくない!

相続を円満に終わらせるためにできること~遺言の活用~

 相続を円満におわらせるためにも、遺言書を作成しておくという方法が有効です。
遺言を利用すれば、遺産分割協議を開催しなくても財産の名義変更ができるなど、相続人間での争いを回避することにもつながります。
 遺言はおおきく分けて3種類あります。それぞれの遺言の特徴、メリット・デメリットを勘案して、ご自身が残されたいと思う遺言書の形式を選択しましょう。

相続が開始したらまず相続人の調査から

相続人の調査から

相続手続きの中でまず行う手続きとして、誰が相続人なのかを確定する作業(相続人の調査)がありますが、この相続人の確定のために戸籍を収集します。

相続人を確定するやり方ですが、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍を収集し、順次、戸籍から法定相続人を読み取っていくことにより、相続人を確定し、さらに相続人全員の戸籍も取得します。しかし、この戸籍の収集とさらに法定相続人を読み取る作業がとても大変です。

なぜかといいますと、被相続人の最後の本籍地で取得できる戸籍で、出生から全てが記載されていることはほとんどなく、多くの場合は、転籍、分家、養子縁組、婚姻などの理由により何回も別の市区町村に本籍を移しており、そのような場合は、過去に本籍を移した全ての市区町村役場から戸籍等を取り寄せることになるからです。全国各地に移っている場合は、郵送で一つ一つ取得していくことになります。

また古い戸籍類は、旧字・旧かな等の記載も多く、読むのが大変だったりします。
さらに、法定相続人が兄弟姉妹であったり、その兄弟姉妹が既に亡くなっていていたりすると、姪や甥の調査が必要となるケースも発生してきたりと、法定相続人の範囲がどんどん広がっていく場合もあります。
このように相続人の確定の作業に伴う戸籍の収集・戸籍の読み取りの作業はかなり大変な作業になります。

生前贈与で相続争いが回避できる!

 生前贈与を利用して、相続発生前に財産の帰属を決定してしまうというのも、相続争いを回避するために有効です。
 生前のうちにご自身の財産を減らすことになるので相続税対策にもなるケースもあります。
 しかし、贈与税にも注意が必要です。上手に特例や控除(連年贈与や配偶者控除、相続時精算課税制度など)を利用して、贈与税・相続税共に節税対策ができるよう、ご相談にのらさせていただきます。

将来認知症になってしまった時の備え

 成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません。

成年後見制度
法定後見 任意後見
後見/保佐/補助
※判断能力が衰えた後
※判断能力が衰える前

任意後見制度の概要

 任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」「どのような支援をしてもらうか」を、あらかじめ契約によって決めておく制度です(公正証書を作成します)。なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。

 もう少しわかりやすく言いますと、今は元気で何でも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・という不安を感じている方が、将来を見越して事前に公証人役場で任意後見契約を結んでおき、認知症かなぁと思った時に家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうといったものです(任意後見監督人は本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックします)。

 なお、任意後見契約においては任意後見人を誰にするか、どこまでの後見事務を委任するかは話し合いで自由に決めることができます。ただし、一身専属的な権利(たとえば、結婚、離婚、養子縁組など)については任意後見契約に盛り込むことはできません。

借金を相続したくない

被相続人の死亡により相続が開始し、何もしなくても遺産は法定相続人の物になります。その遺産の中にはマイナスの財産(借金など)も含まれます。大多数の人は借金を背負いたいとは考えませんし、法定相続人の中には相続争いやトラブルに巻き込まれるのを嫌い相続財産を受け取りたくないと考える人もいます。 

そのような法定相続人の意思に反してまで相続させられる事の無いよう、『相続放棄』という制度があります。 

相続放棄をすると、その相続人は『はじめから相続人ではなかった』ことになり、プラスの財産、マイナスの財産を問わず、一切承継しないことになります。

2 相続手続と行政書士法人ガイアの相続・遺言サポート

相続が発生したら、まず何からはじめたらいいのか、迷われる方も多いと思います。
期限の定められている手続もありますので、注意する必要があります。
当事務所では相続発生前から発生後まで幅広い内容でサポートいたします。

相続発生前のサービス

遺言

  • 遺言内容のアドバイス
  • 遺言書作成(受託)
  • ご自身で作成した遺言書の確認、ご相談、推敲作業
    (自筆証書遺言の推敲、公正証書遺言作成アドバイス、証人、秘密証書遺言の立会い)
  • 遺言書の保管
  • お亡くなりになった後の遺言執行者就任、遺言内容の実現
  • 相続財産の調査

生前贈与

  • 夫婦間贈与、死因贈与契約書
  • 暦年贈与と連年贈与
  • 相続時精算課税

成年後見
  • 成年後見制度の利用についての相談
戸籍に関する相談
  • (推定)相続人の調査
遺言作成サービスのご案内
遺言執行手続きサービス

相続発生後のサービス

相続発生後に必要となる手続きをお手伝いします。
スムーズな手続きと安心によって、相続人の皆様の負担を軽減いたします。

遺産分割協議
相続人の確定、相続財産の調査、円満解決のお手伝いをします。
  • 遺産分割協議書作成
  • 戸籍の収集
  • 銀行口座の名義変更サポート
相続人調査・確定
戸籍によって相続人を確定します。手間と時間のかかる戸籍の収集もおまかせください。
相続放棄相続放棄に必要な手続きの相談をお受けします。

事務所のネットワークを利用することにより、不動産の名義変更、税務申告までをお任せいただけます。 各種専門家と提携しご支援しています。(別途費用)

遺産分割手続きトータルサポート

相続手続のスケジュール

相続手続のスケジュール

3 よくある質問

相続財産を、相続人の間でどのように分けたらよいのでしょうか?いつまでに分けなければならないのでしょうか?
相続財産を分けることを遺産分割といいます。遺産分割は、相続人全員の話合いで行うのが原則で、全員の合意が得られるのであれば、どの様な内容でもかまいません。子供同士で相続分に差をつけたり、一部の相続人が何ももらわないように決めてもかまいません。
遺産分割をいつまでにしなければならないということはありません。ただし、相続税の申告には期限があり、相続開始を知った日の翌日から10か月を経過する日までに申告する必要があります。万一、この日までに分割協議ができていない時には、仮に民法所定の相続分等に従って相続税を支払うことになります。
遺産分割について、相続人間で話がつかないときは、どうしたら良いのでしょうか。
相続人間の話し合いで遺産分割ができないときは、相続人の誰かが他の相続人全員を相手方として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てる方法があります。申立てを行う家庭裁判所は、いずれかの相手方所在地の家庭裁判所、または相続人全員の合意で決めた家庭裁判所になります。調停というのは、裁判所の調停委員が取り持って話し合いを進める手続きです。通常月に1回程度の割合で調停期日が開かれます。各相続人は、各別に調停委員に自分の考えを言うことができ、調停委員は全員の言い分を聞きながらその調整をしてくれます。調停でも話合いがまとまらない場合は、家庭裁判所の審判に移行します。審判というのは、家庭裁判所の裁判官が一切の事情をもとに遺産分割の方法を決めるものです。審判の際の遺産分割の基準となるのが、法定相続分です。審判の際の遺産分割の基準が法定相続分であることから、前段階の遺産分割調停や、相続人間の遺産分割協議においても、法定相続分は協議をまとめるための一つの基準となります。家庭裁判所の審判の結果に不服がある相続人は、高等裁判所に即時抗告して更に争うことができます。
相続人の中に音信不通で行方不明の者がいるのですが、その相続人ぬきで遺産分割協議を行うことはできないのでしょうか。
遺産分割協議は、相続人全員の合意であることが必要ですので、相続人の中に行方不明者がいる場合は、その相続人の参加が望めないため、行方不明者の代わりとなる、不在者財産管理人を選任して、その人に遺産分割協議に参加してもらうことにより、協議を成立させることができます。不在者財産管理人は、家庭裁判所に申立てをして選任してもらいます。不在者財産管理人には財産の処分の権限がありませんので、遺産分割協議に参加するには、権限外行為許可を得る必要があります。
数年前に行った遺産分割協議を再度やり直したいのですが、遺産分割協議のやり直しはできるのでしょうか。
一度、遺産分割協議が成立しても、共同相続人全員の合意のうえ解除をし、再度、遺産分割協議を行うことは認められています。ただし、これは民法上の話であって、税務上は簡単にはいきません。再度の遺産分割協議では、譲渡や交換と判断される恐れがありますので注意が必要です。
相続人の一人に全財産を相続させる内容の遺言があるのですが、その他の相続人は全く遺産を得ることはできないのでしょうか。
このような場合でも、法律上取得を保障されている一定の割合があり、これを遺留分といいます。この遺留分については請求することができます。ただし、遺留分が認められるのは、親、配偶者、子となり、兄弟姉妹には認められません。
父は、生前、父の所有する別荘を私に相続させるという内容の公正証書遺言を作成していました。その後、父が亡くなったので、父の遺言通り、当該不動産を相続しようとしたところ、その不動産の名義は父のものではなくなっていました。父が第三者に売却していたようです。父の作成した遺言書の効力はどうなるのでしょうか。
あなたのお父さんは、遺言書を作成した後でも、自由に自分の財産の処分ができます。 仮に、今日、あなたに別荘を相続させるという遺言書を作成しても、いつでも第三者に売却可能なのです。
遺言者が、死亡するまでの間に遺言書の内容と抵触することをした場合、その部分については、遺言が取り消されたことになります。
つまり、相続の開始時点において、遺言書に書かれた財産が相続財産として存在しなければ、遺言の効力はありません。
今年になって、夫が亡くなってしまいました。私には高校生の息子がいます。現在居住している不動産についての遺産分割協議をしたいと思っているのですが、未成年者である息子は協議に参加する資格はあるのでしょうか。
被相続人に子供がいる場合、相続人は、配偶者と子供になります。法定相続分はそれぞれ2分の1であり、法定相続分通りに相続登記するのであれば、遺産分割協議をする必要はありません。あなたの場合は、法定相続とは異なる相続登記をするようですね。その場合は、遺産分割協議書が登記に必要な書類となります。そして、未成年者は遺産分割協議に参加する資格はありません。代理人に参加してもらう必要があります。
今回の場合は、あなたも協議に参加するため、あなたが息子さんの代理人になることは利益相反行為となり、認められません。未成年者である息子さんについて、特別代理人を選任する必要があります。特別代理人選任の申立ては、家庭裁判所に対して行います。選任後、その代理人に協議書へ署名捺印してもらいます。
一連の手続が大変だと思われる方は、最寄の司法書士にお問い合わせください。
亡くなった父の自筆の遺言書を発見したのですが,どうすればよいでしょうか。
家庭裁判所で遺言書を開封し,遺言書の検認を行う必要があります。自分で開封せずに,速やかに遺言書の検認の申立てをしてください。
亡父の遺品を整理していたら、遺言書が出てきました。どうしたらよいでしょう?
遺言書が法律的効力を持つには、法律の定めた方式に従ったものでなければなりません。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言等の方式があります。公正証書遺言以外の遺言書が見つかった時には、見つけた者は遅滞なく家庭裁判所に提出して「検認」という手続きを請求しなければなりません。弁護士に手続の代理を頼んでもよいのですが、さほど難しくない手続ですので家庭裁判所の受付に相談すればご自分でも十分できる手続きです。法律の定める方式に従った遺言書は、これにより利益を受けるものが希望するときには、これに従わなければならないのが原則(これに対する例外が問5の遺留分減殺請求です。)です。但し、遺言で利益を受ける者が希望しないときは、話合いで別の分割方法を決めることもできます。
まずはお気軽にご相談ください。

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スタッフ紹介を更新いたしました。

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2016.10.11
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随時申し込み受付中!

2016.10.11
前回までのセミナー報告をUPしました!!
~知らないと損する~助成金活用セミナーの第1回を開催しました!!

2016.09.14
助成金活用セミナー開催!
随時申し込み受付中!

2016.02.10
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2015.05.6
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Gaia Partner's Club 5定期総会の写真を掲載致しました

2014.11.28
事務所風景「事務所交流会」
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2014.10.28
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11/20開催!随時申し込み受付中!!
「争族」にしないための相続セミナー2014

2014.10.6
10/17開催!随時申し込み受付中!!
「争族」にしないための相続セミナー2014

前回までのセミナー報告をUPしました!!
「争族」にしないための相続セミナー2014

2014.9.19
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2014.8.29
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「争族」にしないための相続セミナー2014