終活サポート

終活とは

1 「想い」を確実に実現したい方に・・・

終活には、エンディングノートなど「もしもの時」に備えて自分の情報を記録しておく方法が広く知られています。
しかし注意が必要なのは、エンディングノートには「法的な効力がない」ということです。
特に財産の管理や処分については、きちんとした手段によらないと自分の希望通りにするのが難しくなることがあります。
そこで、行政書士法人ガイアでは

  1. 『公正証書遺言』
  2. 『任意後見契約』
をお勧めしています。

公正証書遺言のススメ

遺言には、一般的な遺言として、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類の作成方法がありますが、ガイアでおすすめするのは「公正証書遺言」です。

なぜ、公正証書遺言がお勧めなの?

オススメする理由① 遺族の負担を最小限に

そもそも、何故遺言を遺すのでしょう。 自分が逝ってしまった後、遺された遺族に面倒をかけたくないから・・・ 自分の意思を知って欲しいから・・・ そんな思いで遺す遺言なのに、法的に認められなかったり、認められるまでに多大な時間や費用、労力がかかっては元も子もありません。 公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言なので、一見費用や手間が一番かかるように思われますが、相続時に遺族にかかる負担は一番少ない遺言なのです。

オススメする理由② 遺言としての確実性

先ほども触れましたが、遺言には法律で定められた要件があり、それらを満たしていないと遺言として認められない場合があります。 公正証書遺言は公証人が法律に適した内容で作成しますので、この点についても無効になる可能性がない、確実な遺言と言えます。 また、原本が公証人役場に保管されるので紛失・偽造の恐れもありません。 更に、その遺言の内容を実際に実現する遺言執行者に行政書士や弁護士などの専門家を指定することで確実性を高めることができます。

○行政書士法人ガイアでは、遺言作成から遺言執行までトータルでサポートしております。また、グループの税理士法人ガイアとタッグを組んで、財産評価・相続税対策のご相談も同時に行うことができます。

料金


遺言書作成サービス
 10万円~(税抜)+実費5万円~(公証人手数料等)

財産評価
 財産内容により個別見積

遺言執行サービス
 遺産総額の1%相当額(消費税別途)

※但し、最低報酬額として、遺産総額の1%相当額が40万円に満たないときは、40万円(消費税別途)とします。
【参考】信託銀行等の報酬額の相場は、遺産の約3%(最低報酬額105万円)です。 

任意後見契約のススメ

「将来認知症になってしまったらどうしよう・・・」そんな不安がよぎったことはありませんか?
任意後見契約とは、現在判断能力が正常である人、または衰えていても自分で後見人を選ぶことができる人が、将来自分の判断能力が衰えてしまった場合に備え、あらかじめ後見人を指定し、その方に財産管理等を代理でしてもらう契約を結ぶことです。
自分は絶対に認知症にはならない。そうは思っていても、誰もが不安ですよね。
認知症になり判断能力が衰えてしまっては、悪意のある人によって財産が悪用されないとも限りません。
そんな不安に備えるのが、任意後見契約です。

どんな人が後見人になれるの?

家族も後見人になれますが、家族の一人を後見人とする場合は無用なトラブルを避けるため、ほかの家族とよく話し合う必要があります。
家族間のトラブルや財産管理の煩雑さを考えると、やはり第三者の専門家を後見人とすることが良いでしょう。

○ 行政書士法人ガイアには、任意後見契約だけではなく成年後見人としての実績があります。また、法人として契約することが出来るため、不慮の事故などで後見人が突然亡くなってしまうという心配もありません。

料金


任意後見契約
 80,000円~(税抜)

公証役場の概算費用
 35,570円(公証人手数料+実費)
 出張の場合、別途19,000円+交通費

契約締結後の報酬額【個別相談】
 ・任意後見開始前 5,000円/月~(税抜)
 ・任意後見開始後 30,000円/月~(税抜) 

2 延命治療の拒否を希望する方に・・・

尊厳死宣言公正証書のススメ

延命治療とは、一般的に「回復が望めない末期の患者に対し、生命維持のためだけの治療を行うこと」とされています。これを行わず、人間としての尊厳を保ったまま死を迎えたいと希望される方が増えています。 尊厳死を希望することをあらかじめ家族や医師に伝えている方もいらっしゃいますが、口頭やメモ書きでは実際に実行されにくいという現状があるようです。 そこで、尊厳死宣言を公正証書にしておくという方法があります。 公正証書による尊厳死宣言書を医師に示すことで、実効性を高めることができます。 尊厳死宣言公正証書は、担当医師に事前に示す必要がありますので、信頼できるご家族などにあらかじめ託しておかれるのが良いでしょう。 注)公正証書を作成していても、各医療機関や医師の判断により、尊厳死が実現できない場合があります。

○行政書士法人ガイアで遺言を作成され、尊厳死宣言もされたいという方は、同時に作成されると公証役場に行くのも一度で済むのでオススメです。もちろん尊厳死宣言書の作成のみのサポートも行っています。

料金


尊厳死宣言書作成
 25,000円(税抜)

公証役場の費用
 13,000円

まずはお気軽にご相談ください。

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